- 子どもの早期本格矯正治療
- 子どもの矯正と「早期本格矯正治療」の違い
- 一般的な早期矯正治療と比較したメリット・デメリット
- 2段階治療(子どもの矯正→大人の矯正)と
比較したメリット・デメリット - 「早期本格矯正治療」が適応とならない場合
子どもの早期本格矯正治療
早期本格矯正治療は、子どものうちに歯並びを整えることを目的とした治療法です。
この治療は、大人の矯正に移行せずに、永久歯が生え揃うまでに完了させることが特徴です。
一般的にはお子様がまだ成長過程にある時期、特に乳歯から永久歯に生え変わる時期(約6歳から12歳頃)が適しています。この時期に治療を開始することで、顎の成長をコントロールし、歯並びを整えるための基盤を作ることが可能です。
子どもの矯正と「早期本格矯正治療」の違い
「早期矯正治療」や「第1期治療」とも呼ばれる子どもの矯正治療は、まだ成長段階にあるお子様の顎の成長をコントロールし、悪い癖を改善することで、永久歯が生えてくるための土台を整えることを目的とした治療です。一方、大人の矯正治療は「本格矯正治療」や「第2期治療」と呼ばれ、すべての歯を動かして見た目の美しさと機能的な正常な歯並びを作り上げることが目的です。
このように、子どもの矯正治療と大人の矯正治療では治療の目的が異なり、一般的にこの2つは分けて考えられています。つまり、「第1期治療」とも言われる子どもの矯正治療は、大人の矯正治療を行うための準備段階です。将来的に「第2期治療」である大人の矯正治療へと移行するための土台作りが目的であり、子どもの矯正治療自体が歯並びを美しくすることをゴールとするわけではありません。
従来、子どものうちに行う土台作りの矯正治療を第1期、大人になってからの美しい歯並びを整える矯正治療を第2期治療として分けて行ってきました。
しかし、子どものうちに歯並びを美しく整えることは不可能なのでしょうか?当院では、独自の「早期本格矯正治療」を提供しています。お子様とそのご家族の気持ちに寄り添い、子どものうちにきれいな歯並びを手に入れられるよう、一気に治療を進めていきます。
この治療法では、土台作りだけでなく、早期に美しい歯並びを実現することが可能です。
一般的な早期矯正治療と比較したメリット・デメリット
メリット
- 大人の矯正治療に移行せずにきれいな歯並びにすることができる
- 中途半端になってしまうことなくより良いかみ合わせにすることができる
- 勉強、部活、習い事が忙しくなる前に矯正治療を完了することができる
- 多感な思春期の時期にコンプレックスを抱えずに済む
デメリット
- 永久歯が生えきるまで続けるため、通常の早期矯正よりも治療期間が長い
- 通常の早期矯正治療を単独で行うよりも高額になる
- 治療期間が長くなりむし歯リスクが上がるため、しっかりとケアすることが必要
- 中学受験をされる場合、治療と忙しい時期とが重なってしまう
2段階治療(子どもの矯正→大人の矯正)と
比較したメリット・デメリット
メリット
- 小6~中2くらいで終わるため、治療のゴールを迎えるのが早い
- 2段階治療に比べ、治療費用を抑えることが可能(30万円の差額)
- 2段階治療に比べ、治療期間が短くなる(1年以上の差があります)
- 抜歯せずに治療を行う(歯を抜く必要がある場合は大人の矯正治療へ)
- 仕上がりを見てから、大人の矯正に移行することが可能(30万円の差額)
- 歯が生え変わる時期に治療を行うためかみ合わせが安定しやすい
デメリット
- 抜歯症例を非抜歯で治療した場合には口元が出て口ゴボになってしまう
- 適応とならないケースがある(先天欠如や骨格性のズレが大きすぎる場合)
- 大人の矯正への移行が必要となる場合がある
「早期本格矯正治療」が適応とならない場合
- 確実に永久歯の抜歯が必要と考えられる場合は適応となりません。早期本格矯正治療は歯を抜かない治療と定義しています。そのため、歯を抜いた方が仕上がりがきれいになると考えられる場合、子どもの矯正から大人の矯正への移行をおすすめしております。その際は大人の矯正治療との差額での移行となり、早期本格矯正+本格矯正行う場合と本格矯正のみ行う場合で金額は変わりません。
- 最終的に本格矯正に移行する(抜歯が必要である)のが確実であり、骨格の不調和を改善するなどの子どもの矯正をやるメリットがあると判断された場合、先に子供の矯正を行う金額的な損失はありません。
- 矯正のためとは言え、お子様の健康な永久歯を抜いてしまうには抵抗があると思います。まずは一度、抜歯しない状態の仕上がりを見てから歯を抜くかどうか検討したいという場合には、早期本格矯正治療後に大人の矯正治療に進み、歯を抜くかどうかを検討することも可能です。その場合は治療が遠回りになってしまうため、子どもの矯正と大人の矯正を合わせた総治療期間が長期化してしまいます。早期に歯を抜くかどうかを決めておくの無駄が無く理想的です。
- 下顎が著しく成長しており、外科的矯正治療が必要な可能性が考えられる場合は適応となりません。下顎の成長をコントロールすることにも限界があり、程度の強い反対咬合のケースでは早期本格矯正治療を行ったとしても下顎の手術が必要になってしまう場合があります。
そのため、下顎の過成長が予想される場合にはまず顎の成長が止まるまで経過観察を行い、その上で手術をすべきかどうかの判断をしていきます。
手術の必要が無ければ当院でそのまま大人の矯正治療に移行していただき、もしも手術の必要があれば現在当院では外科的矯正治療は行っていないため、顎の手術を前提とした矯正治療を行える病院への転院していただくという形をとっております。詳しくは日本矯正歯科学会のホームページをご参照ください。 - 永久歯の本数が少ない場合、適応となりません。生まれつき永久歯が少ないという症状は10人に1人は見られると言われています(先天欠如)。
また、むし歯、外傷などですでに永久歯が無くなってしまっているケース、埋伏歯・腫瘍・嚢胞の疾患があり永久歯を抜く必要があるケースなど、永久歯が28本揃っていないという場合は子どもの矯正治療の適応にはなりません。これらのケースの場合、他の部位の永久歯を抜歯して本数を合わせる、インプラントやブリッジなどを使って失ってしまった歯を補うなどの補綴治療を行う必要があり、大人の矯正治療を行う必要があります。子どもの矯正治療が完了した後、適切なタイミングで大人の矯正治療に移行していきます。